いつ誰が感染してもおかしくない状況になった新型コロナウイルス。
4月13日のあさチャン!で、いざ感染した時に補償はどうなっているのかなど、知っておいた方がよいことを簡単にまとめていました。
自主的に休む時の補償は?
発熱や咳などの症状があって、感染を広げないために会社を自主的に休む場合、休業手当をもらうことができません。
休業手当は会社の都合で会社側から休んで下さいと言われないと出ません。
この場合はもし有給休暇があれば給与はもらえますが、病欠扱いなら給与はありません。
会社から症状があるなら休んで下さいと指示があった場合
会社からの指示なので休業手当がもらえます。
この時、正規・派遣・パートなどの雇用形態に関係なくすべての従業員が
直前3ヶ月の平均賃金の6割以上もらうことができます。
なので自分から自主的に休むのではなく、勤務先に相談し、指示を仰ぐ手順を踏むことが大事だと思います。
感染して休むことになった場合の休業手当は?
会社の指示ではないので休業手当はもらえません。が、
健康保険の加入してその被保険者であれば、傷病手当金がもらえます。
この場合は過去1年の平均賃金の3分の2をもらうことになります。
傷病手当金は働けなかった期間の分が出るので、入院期間だけでなく、自宅療養を行った期間も支払われるということです。
ちなみに、申請先はそれぞれの健康保険組合になります。
労災は適用される?
通勤や移動中、出勤後の職場で感染してしまった場合など考えられますが・・・業務・通勤が原因と認められた場合は適用されます。
この場合、直前3ヶ月の平均賃金の8割がでます。
申請先は労働基準監督署になりますが、業務や通勤が原因だと証明するのが難しく、労災を適用してもらうのはハードルが高いそうです。
感染した場合の入院費・治療費は?
新型コロナウイルスに感染した時の治療費などは、原則公費負担でまかなわれます。
病院の入院費用、感染後、宿泊施設での療養となった場合の食費、ホテル滞在費などについて自己負担はありません。
ただしタオルなど日用品の購入については自己負担になります。
さいごに
以上、感染が疑わしい場合や実際に感染した場合の補償について、ケースごとにまとめてみました。
働く人が補償について把握しておくことで無理をした出勤をおさえることができますし、感染拡大防止する観点からいえば安心して外出、出勤の自粛につながることになるかと思います。
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