今日、会社から離職票が届きました。基本手当(失業給付金)の受給を申請する時に、ハローワークに提出する書類です。失業手当を受けるための手続きについてまとめました。
目次
雇用保険の求職者給付とは
雇用保険の失業等給付には、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として「求職者給付」があります。
求職者給付の内、失業の状態にある日について支給する手当を「基本手当」(いわゆる失業手当)といいます。
基本手当の内容や手続きについて
すぐに働く場合と働けない場合で行う手続きが異なります。
受給資格決定
失業の状態ですぐに働ける場合に行います。
受給期間延長申請
病気、出産、育児などですぐに働けない場合に行います。
失業の状態ですぐ働ける方とは
離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態/家庭環境など)が有り、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある人をいいます。
求職者給付の支給を受けられない場合
求職者給付(基本手当他)は再就職をめざす人を支援する制度なので、原則、次に該当する人には支給されません。(その状態によって支給可能になる場合があるので、わからないときはハローワークに相談しましょう)
- 家事に専念する場合
- 昼間学生、昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する場合
- 家業に従事し職業に就くことができない場合
- 自営業を開始、または自営準備に専念する場合
- 次の就職が決まっている場合
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する場合
- 自分の名義で事業を営んでいる場合
- 会社の役員等に就任している場合
- 就職・就労中の場合(使用期間を含む)
- パート/アルバイト中の場合
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある場合
(求職活動中に操業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
(就任の予定や名義だけの役員も含む)
(集あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要になりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。)
以下、後日。
今日届いたものを備忘録しておくと
- 離職票1
- 離職票2
- 一般被保険者用離職されたみなさまへ パンフレット
- 求職申込書とその書き方
- 失業給付(基本手当)の所定給付日数の基礎となる被保険者であった期間についての説明書
- 札幌市内および近郊のハローワークの地図
- 有期雇用労働者の離職理由の取り扱いが変わりますの案内(求職者向け)
- 離職票2の離職理由欄等(⑦欄と⑰欄)の記載法について(離職者むけ)
- 特定受給者資格者および特定理由離職者の範囲と判断基準(事業主、被保険者・離職者向け)
- 現在年金を受けている方、これから受ける予定のある方向け案内
- H28年1月から雇用保険の申請にマイナンバーの記載が必要になる案内
退職したことをチョー実感した1日になりました。
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