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失業手当 手続き

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離職票1

昨日書き切れなかった失業手当を受ける手続きについて。

目次

求職者給付を受ける手続き

住所を管轄するハローワークへ、自身で求職申し込みなどの手続きをします。主として都道府県内の別のハローワークで求職活動を行う場合はハローワークに要相談。

受給手続きに必要なもの

①離職票1

今回会社から送られてきました。個人番号欄はハローワークに行ってから窓口で記載します。下記③の種類が必要です。大きく見えますがA4幅の用紙です。

離職票1

②離職票2

これも今回会社からもらいます。A3横の用紙になります。雇用保険の番号、過去6ヶ月の給与等が記載されています。

離職票2

③マイナンバーカード

マイナンバーカードがない場合次のⅰ、ⅱを持っていきます。
ⅰ 個人番号確認書類=通知カードまたは個人番号の記載がある住民票
ⅱ 身元確認書類
・運転免許証/運転経歴証明書/官公署が発行した身分証明書・資格証明書のうちどれか一つ
・公的医療保険の被保険者証/児童扶養手当証書などの2種類

④本人の印鑑(スタンプ印不可)

⑤写真2枚

⑥本人名義の預金通帳

金融期間指定届に金融機関の確認印があれば通帳は必要ありません)

⑦(船員だった方)船員保険失業保険証および船員手帳

離職票1

求職者給付を受ける資格(基本手当の受給資格)

条件は次の2つです。
・原則として離職の日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある。
・倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格に該当)期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合(特定理由離職者に該当)は離職の日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間がある。

被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間の内、離職日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。

1日あたりの給付額

失業している日に受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
原則として、離職の日以前の6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ5〜8割で、賃金の低い人ほど高い給付率になっています。
また、基本手当日額には、上限額、下限額が定められています。

計算式

離職以前の6ヶ月の賃金合計÷180×(0.5〜0.8)
ただし60〜64歳の場合は0.45〜0.8

基本手当の給付日数

定年、契約期間満了、自己都合退職の場合
離職時の満年齢 65歳以下の場合
被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日

支給の開始と期間

解雇、定年、契約期間満了の場合

支給の開始は離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待機)が経過した後

自己都合、懲戒解雇で離職

離職票を提出し、求職申し込みをしてから7日間の失業している日(待機)+3ヶ月(給付制限)が経過したあと

受給期間

いずれの場合も離職の日の翌日から1年間。
1年の間に所定給付日数を限度として支給されます。受給期間を過ぎてしまうと給付日数が残っていても支給されません。

細かい注意書きはまだありますが、とりあえず昨日今日書いたことを把握していれば、定年退職した場合の手続きは大丈夫ではないかと思います。

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