新型コロナウイルス関連で収入が減った人に対する現金給付金の30万円。そもそも自分はもらえるのかもらえないのか、わからない人がたくさんいるかと思います。
4月10日のバイキングを見ていたら、フローチャート形式でもらえるもらえないを説明していました。すごくわかりやすかったので参考にさせてもらいました。
現金給付の受け取り条件が変更された
これまでの仕組みだと、同じ月収でも条件によってもらえる人ともらえない人がいたのですが・・・
線引きの金額が、年収ベースで世帯人数による住民税が非課税に金額で決められていましたが、月収ベースにかわり、一律これ以下だったら該当すると変更されたようです。自治体による差もなくなりました。
現金給付の対象になる?ならない?
以前だと月収が同じ金額でももらえる人ともらえない人がいたので、フローチャート化しようがなかったのですが、仕組みが変わったことで少しはわかりやすくなったかもしれません。
①左上からスタートです。
当たり前ですが、減ってなければもらえません。
2月から6月までの間のどこか一ヶ月間でも月収が減った月があれば次に進みます。
②減った場合、次に確認するのは
「世帯主の2月から6月のいずれかの収入がその下の表で示された額よりも低い額かどうか?
これは世帯の家族構成によって額が違います。
改めて書き出すと
- 単身世帯:10万円
- 2人世帯:15万円
- 3人世帯:20万円
- 4人世帯:25万円
これまでは
「減った月収を年収に換算してそれが住民税非課税の額以下だった時」
という条件だったので各自治体によって異なっていたのを、一律月収〇〇円以下としてわかりやすくなりました。
単身世帯の場合10万円以下であればもらえます。
2人以上の場合も同様です。
それぞれの月収以上だった場合、もう一つ確認することがあります。
③世帯主の月収がこれまでの月収の2分の1以下になったかどうか?
2分の1いじょうであればもらえません。
2分の1以下であれば、また世帯の人数によりその額より多いか少ないかを確認します。
- 単身世帯:20万円
- 2人世帯:30万円
- 3人世帯:40万円
- 4人世帯:50万円
それぞれ先ほどの倍の金額ですが、この表の額以下であればもらえます。
さいごに
仕組みが変更になったことで、もらえるかもらえないかについてはフローチャート化できるようになった=わかりやすくなったといえます。
ただし、世帯主の月収が下がった場合という条件は従来と変わっていません。世帯主が夫で共働きをしている場合、奥さんの月収が仮になくなったとしても、対象外になります。
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